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団地型マンションでの敷地売却制度

 
 平成27年7月から平成28年1月までに開催された「住宅団地の再生のあり方に関する検討会」に引き続き、「住宅団地の再生のあり方に関する検討会(第2期)」が、本年8月から開催されています。第1回目は8月1日に、第2回目は10月31日に行われ、第2回目の検討会では、敷地売却の仕組みを活用した住宅団地の再生に向けて、マンション建替え円滑化法の敷地売却制度を団地型マンションで活用する場合の要件や、関係規定の整備に向けた検討がなされました。
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく敷地売却制度は、主に単棟型マンションを念頭に置いており、団地型マンションに適用するための運用が不明確でしたので、団地型マンションでの制度活用について検討し、方針を整理したうえで、現行法令を前提として団地型マンションに敷地売却制度を適用する仕組みを構築して、実務上の留意点等についてガイドラインとして整理するそうです。現行法令を前提とした団地型敷地売却制度では、土地を共有する全棟(全ての棟が分譲マンション)が耐震性不足の場合を適用対象としていますので、耐震性を有している棟が1つでもある場合や、ワンオーナーの賃貸マンションがあり全てが分譲マンションでない場合、またテラスハウスのように土地を共有していない場合には、対象外となります。敷地売却制度の対象であれば、各棟で5分の4以上の敷地売却決議で同一の買受人(グループ)に一括売却できることになり、その後、買受人が建物を除去します。
 検討会では、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に沿って、敷地売却の準備段階から敷地売却組合設立までの段階ごとの留意点をガイドラインに整理して載せるそうです。国土交通省のホームページには、第2期の第1回目と第2回目の議事録がまだ公表されていませんので、公表があり次第、又詳細をお知らせしたいと思います。

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