令和4年度のマンション管理業協会要望書
マンション管理業協会が「マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望」を、今年も国土交通大臣に提出しました。今年の要望内容は2つあり、「適正な管理に取り組むマンションに係る優遇措置」と「マンション標準管理委託契約書の改訂」です。
1つ目の優遇措置についての要望内容は、以下のとおりです。
<要望内容1>
*管理計画認定マンションや当協会で行う評価制度において一定以上の評価を得たマンションなどの、適正な管理に取り組むマンションに対するインセンティブとして、対象区分所有者の固定資産税の減税及び対象中古物件購入時において、所得税の控除、固定資産税・贈与税の減税を適用する制度の創設を検討いただきたい。
<要望内容2>
*認定制度の認定、及び当協会で行う評価制度において管理状況について一定基準をクリアし、適正な管理を実施するマンションへの優遇措置として、住宅金融支援機構によるマンション共用部分リフォーム融資(高齢者向け返済特例)の金利について、マンションすまい・る債積立管理組合に適用される金利と同程度に優遇し、マンションすまい・る債積立管理組合は、更なる金利の優遇を検討いただきたい。 なお、同融資の保証料については、減免もしくは免除、または(公財)マンション管理センター指定の「特定管理組合」への適用による保証料の割引を検討いただき たい。
*また、住宅金融支援機構によるマンションの専有部分において部分的バリアフリー工事やヒートショック対策工事を行う際のリフォーム融資(高齢者向け返済特例)の金利優遇や保証料の減免もしくは免除を検討いただきたい。
*上記2つの融資について、併用して融資を利用できる仕組みをご検討いただきたい。
2つ目の管理委託契約書の改訂については、以下の事項を検討して欲しいとの要望です。
*令和3年6月にマンション標準管理規約の改訂が行われ、ITを活用した総会・理事会の会議の実施が可能なことが明確化されたことにより、理事会・総会支援業務でのIT対応の取扱いについての検討が必要と考えられる。
*令和2年4月には改正民法が施行され、委任の解除等が改正されたことについての検討が必要と考えられる。
*国不参第78号「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理事務のIT化について」にて、インターネットバンキングの活用や電子マネーの導入等の活用が通達されているが、マンション現地での金銭事故防止のための措置等の検討が必要と考えられる。
*その他、認知症時の対応やデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により建物の区分所有等に関する法律が改正され、押印廃止による署名・押印の検討等、複数の観点から全面的なマンション標準管理委託契約書の改訂の検討が必要と考えられる。
昨年の要望内容と照らし合わせてみますと、1つ目の要望内容はほぼ同じです。
2つ目の要望は、内容はおおよそ昨年と同じですが、昨年と違うのは、要望に沿うようにマンション標準管理委託契約書の改訂自体を望んでいることです。
ここ数年国土交通省は、マンション管理業協会から適正な管理に取り組んだマンションに対する固定資産税の減税適用制度が要望されていますが、8月25日の予算概算要求と併せて公表した令和5年度の税制改正要望の中にこの固定資産税の減税措置がありました。
要望の主要項目である「豊かな暮らしの実現と地域の活性化」において、固定資産税に係る特例措置の創設が要望されており、管理計画認定マンションその他の一定の要件を満たすマンションについて、必要な修繕積立金が確保され、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が実施された場合には、建物部分について工事完了の翌年度分の固定資産税を3分の1減額するという措置です。ただし、この特例措置は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間です。
概要につきましては、こちらをご覧ください。
令和5年度 国土交通省税制改正要望事項 (令和4年8月)