「マンション標準管理規約」が改正されました
昨年改正されました「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」と「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の内容や、そして新型コロナウィルス感染症の感染拡大の中での総会や理事会の開催方法等に対応して一部改正された「マンション標準管理規約」が、昨日国土交通省から公表されました。
条文自体が改正された主な箇所は、以下のとおりです。
第2条(定義)
・新たに、「電磁的方法」と「WEB会議システム等」が追加
第35条(役員)
・役員の解任についての記述が追加
第36条の2(役員の欠格条項)
・「成年被後見人若しくは被保佐人」を「精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に変更
第48条(議決事項)
・記述の順番が変更。トップに「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止」、次に「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
第54条(議決事項)
・理事会の議決事項に「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任」が追加
また新たに、以下の条文が、「電磁的方法が利用可能ではない場合」と「電磁的方法が利用可能な場合」の2通りに分けて記述されました。
第17条(専有部分の修繕等)
第19条の2(暴力団員の排除)
第21条(敷地及び共用部分等の管理)
第31条(届出義務)
今回の改正は、条文自体の変更よりもコメントの内容が大幅に追加されています。内容については改めてお知らせしたいと思います。
詳細は、こちらをご覧ください。
国土交通省公表ホームページ