マンション管理士登録に係る登録欠格事由の改正
前回トピックスの続きです。令和元年9月14日にマンション管理士登録に係る登録欠格事由(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項)が改正されました。
第一号の「成年被後見人又は被保佐人」は、第六号として「心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」に変更されました。
また、今回の改正により、登録の際に提出が必要であった「登記されていないことの証明書(成年後見人制度の利用者として登記していないことの証明書)」及び「本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書)」が不要となりました。
改正後の「マンション管理士登録案内」は、こちらをご覧ください。
「マンション管理士登録案内 (PDF版)