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マンション管理状況届け出制度 東京都

 以前、東京都の小池百合子知事が,老朽化したマンションの管理組合に、修繕積立金の積み立て状況や耐震診断の結果についての報告を義務付ける、独自の条例制定を目指す考えを東京都議会で表明したことをお伝えしましたが、小池百合子都知事は2月20日に開会した都議会定例会に、その条例案(第五十七号議案)を提出しました。3月28日の本会議で可決されれば、年内に公布・施行される予定です。管理状況の届け出制度自体は来年4月1日から始めるとのことですが、実現するための施策を具体化・推進するための指針は今年4月以降に公表される予定です。
 この届け出の対象となるマンションは、第三章の第十五条に規定されており、人の居住の用に供する独立部分が6個以上あり、かつ昭和58年12月31日以前に建てられたマンションです。それ以外のマンションについても、任意で届け出ることができます。
主な届け出項目は次の項目です。
○管理組合の運営体制の整備(第九条)
・管理組合の有無、管理者等の有無
○管理規約の制定(第十条)
・管理規約の有無
・最新の改正年
○総会の開催等(第十一条)
・年1回以上の開催の有無
・総会議事録の作成の有無
○管理費及び修繕積立金の額の設定等(第十二条)
・管理費の有無
・修繕積立金の有無と1㎡当りの額
○修繕の管理の推進等(第十三条)
・大規模修繕工事の実施の有無
・直近の実施年

また、条例には、マンション管理士の責務について次のように規定されています。
(マンション管理士の責務)
第六条 マンション管理士は、法令等の定めるところにより、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、専門的知識をもって、管理組合、管理者等、区分所有者等その他マンションの管理に関わる者の相談に応じ、助言その他の援助を適切に行うよう努めなければならない。
2 マンション管理士は、都又は区市町村が行うマンションの適正な管理を促進する施策の実施において、都又は当該区市町村と連携するよう努めなければならない。

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