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第8回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」

国土交通省はマンション標準管理規約の改正骨子案をまとめたようである。
改正項目は3つ。
① マンション管理における外部専門家の活用
② 反社会的勢力(暴力団)対策
③ 災害など緊急時の合意形成などのルール
その中で、3つ目の「緊急時の合意形成」については、第54条の「理事会の議決事項」に「災害発生で総会開催が困難な場合で、生命の危険、二次災害の防止など、緊急の応急復旧などを行うことが有効と思われる事項」を追加し、その際の修繕積立金の取り崩しについても理事会会議だけで可能になるように改正する。
これで一応緊急時に対応できる体制はできたが、意思決定の場である理事会そのものの開催が困難な場合も想定されるため、その場合についても定められる予定である。すなわち、第38条の理事長に関する定めに「(災害時の合意形成である)理事会決議が得られない場合の緊急対応は、理事長が管理者として実施する権利を有し義務を負う」として、理事長の判断で対応できるようにし、理事長は実施後速やかに区分所有者へ報告するようにと改正する。
国土交通省は8月中頃までに国民から幅広い意見を集めるパブリックコメントを実施し、その結果をもとに再度「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で議論され、年内にも最終の取りまとめを行うようである。

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