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マンション管理士登録の欠格要件一部変更

 国土交通省は9月13日に、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令」を公布しました。
 令和元年6月14日に公布された整備法の立法趣旨に沿って、成年被後見人等に係る欠格条項を「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」等に規定する必要があるためで、「国土交通省令で定めるもの」とは、「精神の機能の障害により○○(調査等)の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする」ことです。
 これにより、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で規定されているマンション管理士、管理業務主任者の欠格要件も変更になります。変更となる関連現規定は以下のとおりです。

<マンションの管理の適正化の推進に関する法律>

第三十条 マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 成年被後見人又は補保佐人
二~六(略)

第五十九条 試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 成年被後見人若しくは補保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二~六(略)

 今後、「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」等に該当しないものとして登録等を受けた者が、当該登録等を受けた後に、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが出来ない状態となった場合には、省令で定められた届出者が、省令で定める届出先に届け出なければならないようになります。これに関与する現規定は、第三十条第1項第6号及び第五十九条第1項第7号です。

≪参考≫
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に 関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令の制定について

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