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耐震性ある老朽化マンションの一括売却決議を5分の4に緩和

マンションの建物と敷地を一括売約出来るのは、耐震性不足と認定されたマンションのみでしたので、耐震性があっても、管理組合運営が適正に行われず適時的確な修繕工事が行われていない老朽化マンションが敷地売却を行うには区分所有者全員の合意が必要で、現実的には非常に難しく放置されたままになっています。
 新耐震基準は1981年(昭和56年)以降の建物に適用されていますので、その最初の年に建設されたマンションはすでに築38年となっており、10年後、20年後には、新耐震基準で築40年以上のマンションが増加し続けます。令和20年末には、およそ263万戸です。
 最近のマンションは管理会社に管理を委託しているところが多いので、築40年の全てのマンションが老朽化するわけではありませんが、一部マンションでは、修繕積立金不足で大規模修繕工事が適正に実施できない等の理由で老朽化していく場合も想定され、また自主マンションでは、住民の老齢化により思うように自主管理ができず修繕ができないままの状態になる恐れがあります。
 そのため、耐震性があっても老朽化しているマンションが再生の道を踏み出しやすいように、全員の合意を必要とせず「5分の4」で建物と敷地を一括売却できる「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正案を、国土交通省は現在の国会に提出することを決めたようです。
 詳しくは、以下の「NHK NEWS WEB]をご覧ください。

NHK NEWS WEB
「耐震性ある老朽化マンション一括売却 所有者の合意条件緩和へ

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