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マンション管理士事務所JU

東京都条例

 「東京都におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が4月1日から施行されました。
 この条例制定の目的は「マンション管理士、マンション管理業者、マンション分譲事業者その他マンションに関わる者の協力の下、マンションの管理の主体である管理組合に対し、行政が積極的に関わり、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するとともに、その社会的機能を向上させることにより、良質なマンションストック及び良好な居住環境の形成並びにマンションの周辺における防災・防犯の確保及び衛生・環境への悪影響の防止を図り、もって都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与すること」で、主な内容は次の3つです。
1.都や管理組合、事業者等の責務の明確化
2.管理組合による管理状況の届出(管理状況届出制度)
3.管理状況に応じた助言・支援等の実施
 1の「都や管理組合、事業者等の責務の明確化」では、マンションに関わる各主体の責務については第3条から第8条に、そして「適正な管理を推進するために管理組合が留意する事項」については第9条から第14条に定められています。
 2の「管理組合による管理状況の届出(管理状況届出制度)」は、第15条から第17条に定められており、管理組合は、管理組合の運営体制の整備、管理規約の設定、総会の開催、管理費及び修繕積立金の額の設定、修繕の計画的な実施など管理状況に関する事項の届出を行います。要届出マンション(マンション管理適正化法第56条第1項に規定する人の居住の用に供する独立部分を6以上有し、かつ、昭和58年12月31日以前に新築されたマンション)については必ず届け出なければなりせんが、それ以外のマンションは任意です。そして要届出マンションは、定期的に届出内容の更新も行なわなければなりません。もし要届出マンションの届出がない場合には、管理組合や区分所有者等の協力もとに、当該マンションに立入り調査することになっています。
 届出自体は2020年4月から開始され、届出事項は今後規則で定める予定であるとのことです。

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